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信用取引に関する説明書

平成21年2月2日改定

この説明書を十分お読みいただいたうえ、信用取引を行ってください。

信用取引とは

  • 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)及び投資信託の受益証券(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。なお、お貸しした株券等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。

    ※株券...この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券及 び投資証券につきましても、基本的に取扱は同じです。

  • 信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類がありますが、当社の信用取引では、「制度信用取引」のみをお取扱いいたします。
  • 信用取引の利用が過度であると証券取引所が認める場合などには、委託保証金率の引上げなどの措置をとることがあります。
  • また、当社自身の判断によって、独自に信用取引の利用を制限したり、代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合もあります。
  • 信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できますが、その一方で価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引

注1)
信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注2)
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、証券取引所により変更される、 (有価証券の中には、一部、代用として取扱えない銘柄もありますので、委託の際、当社にご確認ください。)又は当社の判断により変更する(※)ことがありますので、ご注意ください。
注3)
信用取引に係る経費については、当社の取扱いをご参照ください。

※当社の判断により掛目の変更等を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目の日といたします。ただし、下記3の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。株券...この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券及び投資証券につきましても、基本的に取扱は同じです。

  • 発行会社の株価が一定金額を下回った場合
  • 発行会社が債務超過となった場合
  • 上記1.2.を除き、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、 今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合


なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、以下のとおりです。

  • 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
  • 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
  • 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
  • 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
  • その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合

制度信用取引について

  • 制度信用取引とは、証券取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が証券取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を証券取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
  • 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、証券取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、証券取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
  • 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、株式分割及び上場廃止等により、返済期日が早まる場合があります。
  • 制度信用取引における金利は、当社所定の金利を申し受けますので、事前に当社にご確認ください。 また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになります。
  • 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく信用取引貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
    なお、信用取引貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
  • 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
  • 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、証券取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。(注)ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
  • 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合
    (分割比率1:2等)
    株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
  • 上記以外の株式分割の場合
    (分割比率1:1.5等)
    証券取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。

    また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。

※注意
制度信用取引では、お客様が買い付けた株券は、担保として証券会社に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように証券取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引をおこなっている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、?事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、?権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
このように、権利の処理を行わない場合において、売り方・買い方間に不公平が生じ、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6ヶ月)の定めにかかわらず、証券取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。

ぜひ注意していただきたいこと

  • 信用取引口座を開設する際には、「信用取引口座設定約諾書」、「インターネット信用取引に関する同意書」および「インターネット信用取引口座に関する確認書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れてください。
    信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。
    なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
  • 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。当社では制度信用取引のみお取扱いしております。
  • 信用取引で売買した株券等が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券が値下がり又は掛目の変更等により、委託保証金の率が30%未満になったときは、委託保証金率が35%に達する額を翌々日正午までに差し入れていただきます。(場合によっては、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
  • 証券取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
  • 信用取引の利用が過度であると証券取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
  • お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
    これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、証券取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
  • 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が証券取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の空売りに関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。

※注意
株式分割により増加した新株につきましては、建玉日が権利落日となり、別途管理料が徴収されます。
大幅な株式分割等が行われた銘柄については、信用取引名義書換料の料率が変更される場合があります。

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