6.委託保証金維持率・委託保証金最低維持率について
イ)委託保証金維持率は、35%(法令規則上は30%以上)とします。ただし、金融商品取引所の規制又は当社の判断により変更されることがあります。

ロ)委託保証金維持率が35%未満となった場合は、新規建株ができません。また、保証金からの預り金への振替、及び出金もできません。

ハ)委託保証金最低維持率は、30%(法令規則上は20%以上)とします。
委託保証金維持率が30%を下回った場合は、その後の相場の回復如何に関わらず、翌々営業日の正午までに維持率が35%以上に戻るまでの追加保証金を当社からの請求の有無に関わらず差し入れるものとします。委託保証金維持率が30%を下回ったものの委託保証金維持率を35%まで回復するまで追加保証金が期日までに差し入れられなかった場合、 又は委託保証金維持率が法定の20%を下回った場合は、当社はお客様に通知することなく、お客様の全信用建玉をお客様の計算により任意で反対売買することができるものとし、その際、不足金が生じた場合は、お客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適時債務の弁済に充当することができるものとします。その結果なお残債務がある場合は、お客様は当社に対して速やかに残債務の返済を行うものとします。

二)委託保証金維持率は、金融商品取引所の規制等又は当社の判断により変更されることがありますのでご了承ください。

(追加保証金(追証)について)
追加保証金とは、お客様の保証金維持率が信用取引口座を維持するための最低の保証金維持率である30%を下回った場合に保証金維持率が委託保証金率35%を回復するまで差し入れていただく保証金のことです。
保証金維持率が一定ラインを下回った場合及び追証発生の場合には、その都度電子メール又は電話でご連絡いたします。

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