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内部者取引(インサイダー取引)規制について

内部者取引(インサイダー取引)規制について

内部者取引(インサイダー取引)とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することを言います。
このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法において規制されております。

内部者取引(インサイダー取引)規制について

お客様が、以下のいずれかに該当する場合は内部者登録させていただきます。

  1. 次に掲げる役員

  2. 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役

  3. 上場投資法人等の執行役員又は監督役員

  4. 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役

  5. 次に掲げる役員

  6. 上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役

  7. 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいう。)の取締役、会計参与、監査役又は執行役

  8. ①及び②に掲げる役員でなくなった後1年以内の方

  9. ①に掲げる役員の配偶者及び同居者

  10. 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある方

  11. 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち金融商品取引法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方(アルバイト、派遣社員等を含む。⑤を除く。)

  12. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方

  13. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(アルバイト、派遣社員等を含む。⑦を除く。)

  14. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人

  15. 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている大株主をいう。)

口座開設後、内部者登録が必要になったお客様へ

フリーコール、Eメール、取引画面等にて、お客様のお名前、口座番号(ユーザーID)、該当する上場会社名、所属部署、役職名を速やかに当社までお知らせください。

内部者登録が必要なくなったお客様へ

フリーコール、Eメール、取引画面等にて、お客様のお名前、口座番号(ユーザーID)を当社までお知らせください。

インターネット取引のお客様へ

当該銘柄のお取引は「ゆたかネット」のお取引画面よりご注文を承ることはできません。注文専用ダイヤルよりご依頼ください。また、そのお取引につきましては、『委託注文書』が必要となります。『委託注文書』は、下のリンクよりご入手していただきプリントアウトしていただくか弊社から送付することで入手可能ですので、お取引内容についてご確認いただき、ご記入・ご捺印のうえ弊社までご送付ください。

ご返送いただけない場合、以後のお取引を制限させていただきます。ご注意ください

PDF「委託注文書」

役員又は主要株主の売買報告書上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等の売買を、金融商品取引業者に委託等をして行った場合は、その売買等に関する「役員又は主要株主の売買報告書」について、売買のあった日の属する月の翌月15日までに取扱金融商品取引業者を経由して、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
当社に上場会社等の役員又は主要株主として内部者登録をされているお客様の場合、該当する特定有価証券等の売買を行った際、当社から「役員又は主要株主の売買報告書」に関する手続きをご案内させていただいております。

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