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ゆたかネット信用取引に係る保証金の計算方法が変わります

信用取引の保証金の計算基準が緩和されます

このたび金融商品取引法令が一部改正され、信用取引制度が変更となりました。今回の制度変更では、信用取引に係る保証金の計算基準が緩和され、同じ保証金を使って一日に何回でも売買できるようになるなど、信用取引における資金効率が著しく向上します。
ゆたかネットでは、平成25年3月18日(月)約定分より、信用取引の保証金を新しい計算基準にて算定いたします。 ポイントは次の3つです。

1.「返済約定した信用取引の保証金」を他の信用取引に利用できるようになります。
従来は、信用建玉を返済しても、原則として決済日までは保証金は拘束され、他の信用取引に利用することはできませんでした。
変更後は、返済(品受、品渡は除きます)約定した信用取引の保証金は直ちに拘束が解かれ、他の信用取引に利用できるようになります。また、引出しも可能になります。 ただし、引出しは既に差し入れられている保証金の範囲内とします。

2.「反対売買による確定利益」を保証金に算入できるようになります。
従来は、信用取引の確定利益は、反対売買の決済日までは保証金に算入することはできませんでした。
変更後は、確定利益を即座に保証金計算に算入できるようになります。 ゆたかネットでは、約定ごとに「確定利益×89%相当額」を保証金に算入いたします。これは源泉徴収税相当額を考慮したものです。

3.「信用建玉の一部返済」により追証を減額または解消できるようになります。
従来は、追証が発生すると保証金の追加差し入れ以外では、追証を減額または解消することはできませんでした。
変更後は、信用取引の建玉返済によって、「返済建玉×30%相当額」が追証金額から減額されます。 返済建玉の額によっては、追証が解消されることもあります。

なお、今回の保証金の計算方法の変更により、信用取引の契約締結前交付書面を改定いたします。(該当箇所はP.7〜P.8です。) 信用取引口座を開設されているお客様におかれましては、3月17日(日)以降、初回ログイン時に改定後の契約締結前交付書面が表示されますので、内容をご確認くださいますようお願いいたします。
※この制度変更のご案内は、インターネット取引および通信取引に関するものです。
※店舗対面取引では、制度変更対応日および対応内容が異なります。店舗対面取引で信用取引をご利用のお客様におかれましては、弊社担当者までお問い合わせください。

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