ゆたかネット取扱規定を改定いたしました
ゆたかネット取扱規定に、次の2条3項、15条3項、および改正附則 第1条を新設いたしました。なお、改正後の規定はゆたかネットの重要なお知らせに掲載した「ゆたかネット取扱規定」をご参照下さい。
<新設された条項>
第2条3項「本システムの利用資格は、当社の「ゆたかネットサービス」にアクセスできる利用環境が整っており、電子交付サービスをご利用いただくお客様に限ります。」
第15条3号「利用資格を喪失した場合」
改正附則 第1条「平成24年3月31日まで第2条3項及び15条3項の適用を猶予します。」