信用取引のご利用にあたって
信用取引口座の開設方法は、次の通りです。
1.当社に総合取引口座を開設してください。
(総合取引口座開設申込書のご請求は、電話又は電子メールにてお申込ください)
2.既にゆたかネットでお取引の方は、信用口座開設希望の旨を電子メールにてご連絡ください。
(必要書類を送付いたしますのでご返送ください)
3.電話面接を含め、当社で信用取引口座開設のための審査を行います。
4.審査を通ったお客様の信用取引口座の開設を当社内で登録いたします。
5.お客様に信用取引口座開設完了の旨を電子メールにてお知らせいたします。
1.口座開設基準について
信用取引は、現物株の取引に比べてリスクが大きく、大きな利益が期待できる反面、一方で大きな損失を被るというリスクがあります。従って、当社で信用取引口座を開設して ただくにあたっては以下の要件をすべて満たしていただくことが必要となりますので何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
また、信用取引においては建玉の評価損益や保証金の状況が、相場の変動によって大きく変化することがあります。従って信用取引を行われるにあっては、お客様が当社と常に電話 連絡が取れる状況にあることが必須となります。
なお、信用取引口座申込をされる前に、「ゆたかネット信用取引取扱規定」・「信用取引に関する説明書」及び「信用取引口座設定約諾書」を必ずお読みいただき、内容を十分にご理 解ください。審査により信用口座開設ができない場合の理由につきましては開示いたしませんのでご了承ください。また、取引基準を満たしている場合でも必ずしもお客様のご希望 に添えない場合もありますのであらかじめご理解ください。
取引基準は原則として以下の通りです。
(イ)当社に口座を開設し、保証金換算で30万円以上のお預かり残高があること。
(お預り金とお預かり代用有価証券を合算、代用換算率は当社の定めたもの)
(平成20年2月2日現在80%)
(ロ)信用取引口座開設時にMRF累積投資口座の解約を承諾していただくこと。
(総合取引口座におけるMRFのご利用はできません)
(ハ)投資経験が1年以上又は、信用取引の経験があること。
(ニ)投資資金に余裕のあること。
(ホ)金融商品取引法等の法令を遵守していただくこと。
(へ)包括再担保契約に基づく担保同意書」をご提出いただき、包括再担保契約にご同意いただけること。
2.取扱市場・取扱銘柄・注文期限について
当社信用取引で取り扱う市場と銘柄は次の通りです。銘柄によっては信用取引で取扱いできない銘柄がございます。また、ご注文の有効期限は 当日注文、週中注文がございます。
尚、予約注文時間(17:00?翌3:00)での新規建株注文はお受付しておりません。返済注文のみとなっておりますのでご注意ください。
東京・名古屋の各金融商品取引所に上場する制度信用銘柄のうち当社が定めたものとします。ただし、金融商品取引所が売買を規制している銘柄、証券金融会社が貸株利用等を規制している銘柄及び当社が自主的に売買を規制している銘柄については、お取扱できません。
制度信用について
信用取引には、金融商品取引所に上場している株券等を対象にし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規制により一律に決定されている信用取引である「制度信用取引」と、品貸料や弁済期限等についてあらかじめお客様と金融商品取引業者との間で合意された内容に基づいて行われる信用取引である「一般信用取引」があります。
このうち当社では「制度信用取引」のみを取り扱いいたします。
3.取引制限について
信用取引は、通常の現物取引に比べて取引方法や取引の仕組みが複雑になっております。また、現物取引と比べてリスクが非常に大きいことが特徴です。従って当社信用取引においては以下の通り建玉を制限をさせていただきます。
(イ)総建玉金額は、5億円を上限とさせていただきます。
5億円以上の新規建玉可能な保証金がある場合でも、5億円を限度とさせていただきます。
(ロ)一取引(一回にお出し出来る注文)の新規建玉金額は、5,000万円を上限とします。
(ハ)同一銘柄の建玉は、金額が1億円又は取引単位で、貸借銘柄 100単位(東証1部の貸借銘柄については 単位制限なし)・非貸借銘柄 50単位を上限とします。
(例)貸借銘柄1,000株単位は100,000株まで、100株単位は10,000株まで、或いは株数はそれ未満でも金額は1億円が限度となります。
(ニ)一度にご注文いただける取引単位は、貸借銘柄100単位 (東証1部の貸借銘柄については単位制限なし)・非貸借銘柄50単位までとします。
例)貸借取引1000株単位は100,000株まで。100株単位は10,000株まで。
※新規売は50単位までします。
(ホ)売建注文につきましては、1度にご注文いただける取引単位は50単位を上限とします。なお、「有価証券の空売りに関する内閣府令」により、空売り規制の対象 (売買単位の50倍超)となる注文を故意に分割し発注することは寄付前、ザラ場中に関わらず禁止されております。
(へ)金融商品取引所又は証券金融会社が、規制措置(増し担保、値幅制限等)を発表した銘柄及び当社が指定した銘柄の新規建はできませんのでご了承ください。
市場の動向等により、個別銘柄ごとの取引規制の行われることがあります。
4.委託保証金について
当社信用取引においては、発注時に前もって保証金を差し入れていただく必要があります。
信用取引のご注文は、お客様が事前に当社に差し入れている保証金の額及び信用建玉の損益状況、さらに現物売買や信用返済損益金の状況によって計算された信用余力の範囲内でお受けいたしますのであらかじめご了承ください。
またお預かり株券については、当社の指定した有価証券をもって代用することができることといたします。当社の指定する有価証券は東証、名証 各金融商品取引所に上場する銘柄とします。
単位未満株式、MMF、中国Fは指定の除外となりますのでご注意ください。
なお、信用取引の反対売買に伴う損金については、前受けの対象外となります。したがって、損金が現物株式の売却或いは預り金でカバーできない場合には、別途不足分をご入金していただきます。不足分につきましては反対売買の約定日を含めて4営業日までに当社にご入金していただきます。
委託保証金
差し入れていただく委託保証金は、お預り金とお預かり有価証券を合算して保証金換算で30万円以上とし、現金或いは当社の指定した有価証券 (代用有価証券)といたします。
代用有価証券の保証金換算率は、当社の定めたものを適用いたします。
その場合の現金換算率(代用掛け目)は前日終値基準の80%(平成20年2月2日現在)となります。
5.委託保証金率について
委託保証金率とは、信用取引で新規建するにあたり必要な保証金の割合をいいます。
当社信用取引の委託保証金率は、35%とします。(平成20年2月2日現在)
(例)
価格1,000円で5,000株を信用新規で買建した場合、約定代金は500万円なので、この時必要な保証金の額は、
500万円×35%=175万円 となります。
ただし、現実には保証金の状態や建玉の状態によって必ずしもこのような計算にならないことがありますので、その都度信用建玉の余力をご確認ください。
信用取引の評価損益を合算した結果が評価損の場合は、評価損相当分は委託保証金の価値から差し引かれます。逆に信用建玉の評価損益を合算した結果が評価益の場合には評価益相当分は委託保証金の評価には加算されませんのでご注意ください。
なお、金融商品取引所の規制等が入った銘柄は、この限りではありませんのでご了承ください。
また当社の判断において変更されることがありますのでご注意ください。
6.委託保証金維持率・委託保証金最低維持率について
(イ)委託保証金維持率は、35%(法令規則上は30%以上)とします。ただし、金融商品取引所の規制又は当社の判断により変更されることがあります。
(ロ)委託保証金維持率が35%未満となった場合は、新規建株ができません。また、保証金からの預り金への振替、及び出金もできません。
(ハ)委託保証金最低維持率は、30%(法令規則上は20%以上)とします。
委託保証金維持率が30%を下回った場合は、その後の相場の回復如何に関わらず、翌々営業日の正午までに維持率が35%以上に戻るまでの追加保証金を当社からの請求の有無に関わらず差し入れるものとします。委託保証金維持率が30%を下回ったものの委託保証金維持率を35%まで回復するまで追加保証金が期日までに差し入れられなかった場合、 又は委託保証金維持率が法定の20%を下回った場合は、当社はお客様に通知することなく、お客様の全信用建玉をお客様の計算により任意で反対売買することができるものとし、その際、不足金が生じた場合は、お客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適時債務の弁済に充当することができるものとします。その結果なお残債務がある場合は、お客様は当社に対して速やかに残債務の返済を行うものとします。 (ニ)委託保証金維持率は、金融商品取引所の規制等又は当社の判断により変更されることがありますのでご了承ください。
追加保証金(追証)について
追加保証金とは、お客様の保証金維持率が信用取引口座を維持するための最低の保証金維持率である30%を下回った場合に保証金維持率が委託保証金率35%を回復するまで差し入れていただく保証金のことです。
保証金維持率が一定ラインを下回った場合及び追証発生の場合には、その都度電子メール又は電話でご連絡いたします。
7.決済方法について
信用取引の決済方法は次の通りです。
反対売買による方法
買建の場合には売返済、売建の場合には買返済をすることによって、それらの差金で決済する方法です。なお、複数建株の指定返済は可能ですが他市場決済はできません。
実物決済による方法
買建の場合には現引(現金を払って、現物株式を取得すること=品受)、売建の場合には現渡 (建玉と同じ株券を差し入れて、売付代金を受け取ること=品渡 )をすることによって決済する方法です。
信用取引の建玉を決済する際には、信用建玉・保証金の状況により必ずしも口座にお預けの現金を利用できない場合がありますので、決済の際は十分にご注意ください。
また、注文が約定した段階での種類変更(信用取引を現物取引に変更或いはその逆)はできません。未約定の状態での現物・信用変更も当該注文をいったん取り消していただいた後に、改めてご注文していただきますのでご注意ください。
(イ)建玉の決済は、必ず弁済期限の前営業日までに反対売買又は、現引き若しくは現渡にて行うものとします。ただし、証券金融会社の現引規制が行われていた銘柄は、反対売買にて決済するものとします。 (イ)(ロ)前項の規定にも関わらず、信用期日前営業日までに反対売買又は現引若しくは現渡を行わなかった場合は、当社は信用期日にお客様に通知することなく、お客様の計算により当該建玉を任意に反対売買できるものとします。
(ハ)決済により金銭不足が発生した場合は、お客様は当社に対して速やかに不足金を支払うものとします。支払いがない場合は、当社はお客様の代用証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適時債務の弁済に充当することができるものとします。
弁済期限とは、信用建玉に対して当社がお客様に信用を供与する期限をいいます。弁済期限は現在6ヶ月のみ取り扱っております。
弁済期限が6ヶ月であるということは、信用建玉の建日(信用建玉の約定日)の6ヶ月応答日が信用期日となります。この日を超えて建玉を保有することは法律で禁じられております。信用期日が休日の場合には、直近の前営業日が信用期日となります。
信用期日のご連絡については信用建玉・保証金照会画面上に表示するとともに、電子メールでもお知らせする予定です。
8.債務不履行について
お客様が受渡日を過ぎても債務を履行されない場合は、当社は日本証券業協会又は金融商品取引所の定める率により、遅延損害金を申し受けることができるものとします。
9.信用取引に係る諸経費について
(イ)信用取引の金利は、当社所定の金利を適用するものとします。
買建玉の場合はお客様が買方金利を当社に支払っていただき、売建玉の場合は当社が売方金利をお客様に支払います。信用取引金利については以下の通りです。
買方金利 2.50%
売方金利 0%
貸 株 料 1.15%
(以上、平成19年4月5日受渡分より適用)
これらの金利が建玉の約定金額に対して発生いたします。また、信用取引金利は、直近の金利情勢や証券金融会社と金融商品取引業者との貸借金利の動向によって決定されます。
逆日歩について
ある銘柄における金融商品取引業者と証券金融会社との取引で、信用取引の結果金融商品取引業者が証券金融会社に対して申し込む融資 (買方)と貸株(売方)のそれぞれの株数において、 貸株の数量が融資の数量を上回っているような場合(つまり証券金融会社内において貸株超過になっている場合 )に、証券金融会社は品貸料を支払うことによって株券を調達して需給バランスを均衡させようとします。 この品貸料のことを一般的に逆日歩といいます。逆日歩が発生した銘柄については、その当日の受渡応答日において、売建玉保有の場合は逆日歩を買方に支払い、買建玉保有の場合は逆日歩を売方より受け取ります。
(実際には金融商品取引業者が間に入りますので売方も買方も金融商品取引業者と逆日歩の授受を行います。)
(ロ)信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引管理費を徴収いたします。
建約定日から1ヶ月経過するごとに発生いたします。1ヶ月経過するごとに1株あたり10銭 (単位株制度の適用を受けない銘柄については1株あたり100円)が費用として加算されます。100円に満たない場合は100円、上限は1,000円です。
(ハ)信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引名義書換料を徴収いたします。
お客様が信用建玉について権利確定日をまたいで建てている場合、名義書換料として1単位あたり50円かかります。
配当金について
信用建玉が配当金の権利確定日をまたいだ場合、当該発行会社の配当金支払い時期に配当金の授受を現金で行っていただきます。配当金の授受はお客様の取引口座において行われます。配当金の支払い時期については発行会社によって異なります。
買建であれば配当金を受け取り、売建であれば支払います。また、配当金時期に建玉があるかどうかではなく、あくまで配当金の権利確定日をまたいだかどうかがポイントとなります。そのため、すでに返済が終了した建玉に対しても配当金の授受が発生するためご注意ください。 特に売建の場合は配当金支払い義務が発生いたしますので合わせてご注意ください。
10.MRFの利用中止について
信用取引口座を開設されるお客様は、MRFのご利用ができなくなることをご承諾していただきます。
これは、信用取引を行うにあたって、常にお預り金と保証金との振替の可能性が発生するため、MRFの預り金自動スウィープが行われるなどの理由で資金の移動がスムーズに行われなくなる可能性があるためです。何卒ご了承ください。
11.ご出金について
ご出金については、お客様の建玉と委託保証金の状態を計算したのちにご出金の可能な額を算出し、その範囲内でのご出金が可能となります。従って、委託保証金率の計算価額如何によって、お預り金があっても必ずしもご出金できない場合もございますのでご注意ください。
12.信用取引の譲渡益課税について
信用取引における譲渡益課税は次の通りです。
<平成26年3月1日現在>
反対売買・現渡で益金が出た場合、20.315%(所得税15.315%、
住民税5%)となります。
13.本サービスの利用禁止について
お客様が、本規定、信用取引口座設定約諾書又は法令諸規則等に違反した場合は、本サービスの利用を禁止することができるものといたします。また、これにより生じたお客様の損害に関して、当社は一切の責めを負わないものといたします。