税金
株式等の譲渡益課税
株式等を譲渡した場合、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となり、原則として確定申告の対象となります。
1か所から給与の支払を受けており、給与の年間収入金額が2,000万円以下の人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
詳しくは国税庁にご確認ください。
株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
株式等の譲渡所得等の金額
=総収入金額(譲渡価額)−必要経費(取得費+委託手数料等)
税率(平成26年1月31日現在)
平成26年分以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
(注)平成26年1月1日〜平成49年12月31日までは、所得税に2.1%の復興特別所得税が加算されるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
特定口座制度
特定口座制度とは、金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度で、源泉徴収ありの特定口座内における年間取引の譲渡損益については、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、他の金融商品取引業者の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
また、特定口座での取引については、「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」か「源泉徴収なし(簡易申告口座)」を選択することができます。源泉徴収なしの特定口座内における年間取引の譲渡損益は原則として確定申告の対象となります。
一般口座内 での年間取引 |
売買の都度、金融取引業者より発行される「取引報告書」から「株式等の譲渡所得等の金額」をお客様ご自身で計算し確定申告していただくこととなります。 |
特定口座内 (源泉徴収なし) での年間取引 |
「株式等の譲渡所得等の金額」を金融商品取引業者が計算し、「特定口座内年間取引報告書」をお送りいたします。当該書類をもって確定申告していただくこととなります。 |
特定口座内 (源泉徴収あり) での年間取引 |
「株式等の譲渡所得等の金額」を金融商品取引業者が計算し、納税額がある場合、源泉徴収を行った上で、「特定口座内年間取引報告書」をお送りいたします。 原則として確定申告は必要ございません。 |
株式等の譲渡に係る主な特例の概要
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び申告分離課税を選択した配当所得の金額から繰越控除できます。
上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との通算
配当金等を源泉徴収ありの特定口座内で受け取った場合、確定申告は必要ありません。
配当金の受け取り
配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。なお、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず、申告分離課税を選択することができます。
配当所得の金額の計算
配当所得の金額=
収入金額(源泉徴収される前の金額)?株式などを取得するための借入金の利子
※収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものなどについては、収入金額から差し引くことはできません。
配当所得の源泉徴収及び税率(平成26年1月31日現在)
上場株式等の配当等に係る配当所得は、配当等の支払の際に以下の税率で源泉徴収されます。
平成26年分以降 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
(注)平成26年1月1日〜平成49年12月31日までは、所得税に2.1%の復興特別所得税が加算されるため、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
配当控除
配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
対象となる配当控除
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得に限られます。
確定申告不要制度を選択した配当所得、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき一定の上場株式等の配当等のうち申告分離課税の適用を受ける配当所得等は対象となりません。
配当控除の計算については国税庁もしくは最寄の税務署等にご確認ください。
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