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特定口座信用約款

約款の趣旨

第1条

この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第156条の24第1項の規定による信用取引または発行日取引(以下、「信用取引等」という。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、同条第3項第3号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

特定口座開設届出書等の提出

第2条

1.申込者が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません
2.申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。

特定信用取引等勘定における処理

第3条

信用取引等による上場株式等の譲渡又は当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。

所得金額等の計算

第4条

特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、及び関係政省令に基づき行われます。

年間取引報告書等の送付

第5条

当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、申込者に交付いたします。

地方税に関する事項

第6条

当社は、申込者から租税特別措置法第37の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合は地方税法第71条の51その他関係法令の規定にもとづき地方税を特別徴収いたします。

契約の解除

第7条

次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

1.申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の6第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2.租税特別措置法施行令第25条の10の6第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
3.租税特別措置法施行令第25条の10の7に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり
相続・遺贈の手続きが完了したとき

特定口座を通じた信用取引等

第8条

申込者が当社との間で行う上場株式等の信用取引等に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。

合意管轄

第9条

申込者と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

附則

この約款は、平成15年1月1日より適用されます。

PDF 「特定口座に係る上場株式等信用取引等約款」(11KB)

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