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2021.12.21

【重要】NISA口座のみなし廃止について

令和3年度税制改正により、第1期(2014年~2017年)のNISA口座を当社で開設されているお客さまのうち、第2期(2018年~2023年)を開設されていないお客さまにおかれましては、非課税口座廃止届出書を提出したものとみなし、2022年1月1日をもってNISA口座を廃止(「みなし廃止」)することとなります。

 

2022年1月に(「非課税口座廃止届出書」を提出されないまま)みなし廃止となったお客さまには、みなし廃止となった旨をご連絡します。再度NISA口座の開設を希望される場合は、改めてNISA口座開設をお手続きください*。

他社でNISA口座の第2期(またはつみたてNISA)をご利用されている場合は、他社からの金融機関変更手続きが必要です。

*マイナンバーをお届けいただいていない場合には、マイナンバーのお届けも必要となります。

 

≪参考≫NISA(非課税)口座の「みなし廃止」とは

令和3年度税制改正により、2017年以前にNISA口座を開設した金融機関に、NISA口座の継続利用を目的にマイナンバーを届け出ていない場合*、2022年1月1日をもって当該金融機関に開設しているNISA口座が廃止される措置です。2017年以前に購入したNISA口座保有残高は2021年末をもってすべて非課税期間(5年間)終了し、ロールオーバー、または課税口座への払い出しとなりますので、NISA口座内に残高を保有したまま廃止されることはありません。

*NISA口座開設以外の理由でマイナンバーをお届け済みであっても、2018年以降、当該金融機関でNISA口座の第2期(2018年~2023年)を開設されていない場合は、NISA口座は廃止されます。

日本証券業協会からの案内パンフレットはこちら

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