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その他のよくある質問

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基準価額が元本を大きく上回るのに、必ずしも分配金が大きいとは限らないのはなぜですか。

分配の方針は目論見書に記されていますが、最終的な判断は委託会社が行います。例えば、追加型投資信託を基準価額3万円で購入した方で分配時の基準価額が2万8千円に値下がりしていた場合、当初元本を超過した1万8千円を分配してしまうと、効率的な運用がなされていないと解釈できます。また、分配を少額に止めたり分配を行わないことにより、複利的な効果(再投資の効果)も期待できます。一方、基準価額が高い商品は最低購入金額も高くなり、新たに購入を考えられている方からすると、買い難さにつながる場合もあります。そのため、そういった投資信託の中には口数を分割することにより、基準価額を下げるものもあります。

委託会社、受託会社が破綻したら、お預かりしている投資信託はどうなるのですか。

委託会社が破綻した場合、投資信託を運用しているのは委託会社ですが、委託会社には信託財産を管理したり処分したりする権限はありません。委託会社は信託財産に対する「運用指図権」を有するだけなのです(投資信託法第1条、第2条)。運用を行っている委託会社が破綻した場合、他の委託会社が運用を引継ぐか、繰上げ償還されることになります。他の委託会社が運用を引継いだ場合、お客様は引き続き投資信託をお持ちになることができます。
また、 受託会社が破綻した場合、「信託財産」を固有の資産と明確に「分別管理」しなければならないことが法律上義務付けられています(信託法34条)。従って 受託会社が倒産した場合でも、その債権者が信託財産を差し押さえてしまうことはできないのです(信託法22条)。 そのため、別の受託会社に業務が移されるか自動的に解約されることになります。別の受託会社に業務が移された場合、お客様は引き続き投資信託をお持ちになることができます。