その他のよくある質問
その他
- 従業員持ち株会に加入していますが、持ち株会で買付けた株式は特定口座に入れられますか。
- 会社員で給与以外には、特定口座(簡易申告口座)での上場株式等の売却益しかありません(売却益は年間20万円以下)。 こういう場合、確定申告は不要ですか。
従業員持ち株会に加入していますが、持ち株会で買付けた株式は特定口座に入れられますか。
従業員持株会の事務局から従業員に交付される書類には、投資報告書(6ヶ月などの頻度により定期的に交付される書類)や精算書(退会または一部引出しの際に交付される書類)などがあります。
これらの書類に、年月日(投資報告書、精算書の作成日付)、株数(買付け累積株数や引出し(交付)株数)、取得に要した金額(簿価単価)が記載されていれば、当該書類は確認書類と認められることとなり、当該書類に記載されている年月日及び取得に要した金額に基づいて特定口座に入れられることになります。
会社員で給与以外には、特定口座(簡易申告口座)での上場株式等の売却益しかありません(売却益は年間20万円以下)。 こういう場合、確定申告は不要ですか。
所得税法上、支払を受けるべき給与が年間2,000万円以下である人は、給与以外の所得が年間20万円以下である場合、確定申告は不要とされております(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。この給
与以外の所得には、特定口座(簡易申告口座)での上場株式等の売却益が含まれることとなります。
(注) 源泉徴収選択口座での上場株式等の売却益については申告が不要ですので、上記の給与所得以外の所得には含まれません。